ながの東急百貨店友の会

契約約款

ながの東急百貨店友の会の契約約款<会則>を十分お読みいただいた上お申し込みください。
入会者は本契約約款<会則>を受領した日を含む8日間は、第1条に規定するながの東急百貨店友の会事務局宛に書面にて通知することにより、この入会の撤回を行なうことができ、その効果は書面(ハガキ、封書)を発送した時から生じます。この場合、すでにお支払いされている予約金等は遅滞なく全額をお返しします。

第1条 名称

本会の名称はながの東急百貨店友の会と称します。本会は、東京都渋谷区南平台町5番6号東急株式会社が運営します。
なお、本会の事務局は、長野県長野市南千歳一丁目1番地1株式会社ながの東急百貨店内に置きます。

第2条 目的

本会は、株式会社ながの東急百貨店をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員のお買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第3条 特典

1.会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物等にも参加できます。
2.本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金をお払い込みいただいた会員ご本人に限ります。

第4条 入会、積立方法および領収書の発行

  1. 1.本会へ入会ご希望のお客様は、書面又は本会所定の方法により入会を申し込むとともに、予約金として第一回分の積立金相当額をお積み立ていただき、本会が入会を認めた時に入会及び契約成立とします。
  2. 2.契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただきます。なお、積立途中での1口の契約金額の変更はできません。
    お申込単位1口
    毎月の積立金3,000円
    積立の期間及び回数1ヵ年12回
    1口の契約金額36,000円
    特典(ボーナス)3,000円
    商品お買物券お渡し額39,000円
    払い込み方法友の会受付ヘ持参、または、指定銀行の口座自動振替
    払い込み期限毎月月末まで
  3. 3.払い込みいただいた積立金については、所定の領収書を積立金払い込みの都度発行します。金融機関をご利用の場合は、通帳記帳または入出金明細をもって領収書に代えさせていただきます。領収書は、商品お買物券をお渡しするまで保管願います。
  4. 4.金融機関等への預金と異なり、お払い込みされた積立金には、利息は発生いたしません。

第5条 契約約款の交付・再交付

1.本会は、入会申込の際に、この契約約款を入会ご希望のお客様に書面にて交付します。この契約約款は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
2.この契約約款を紛失等された場合には、申し出により、所定の手続きを行い、速やかにこの契約約款を再交付いたします。

第6条 会員証

1.契約成立とともに会員となられた方には会員証をお渡しします。会員証はお積立、商品お買物券のお渡し、商品等とお引換えの際等に必要となりますので大切に保管してください。なお、解約で現金による返金の際には、会員証をご返却いただきますが、商品お買物券が残っている方へは仮会員証を発行いたします。
2.会員証の紛失、盗難または破損の場合には、申し出により、所定の手続きを行い、会員証を再発行いたします。
なお、その場合は、旧会員証は無効とします。

第7条 本人確認

各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、委任状等本会が定める書類を提出していただきます。

第8条 住所変更等の届出

1.入会の際に届出した住所、氏名、預金口座等について変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。この届出がない場合には、本会への届出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。
2.住所等が変更となり、本会に届け出が無い場合には、お買物券のお渡し等ができない場合もありますので、ご注意ください。

第9条 商品お買物券のお渡し等

1.積立期間の最終月(満期)まで毎月継続して積立金を払い込みいただき、契約金額の積立が完了したときに、郵送にて満期のご案内を行います。
2.本会は、契約金額の積立が完了したときに、36,000円(1口の場合)にボーナス3,000円を加えた合計39,000円相当の商品お買物券をお渡しします。
3.商品お買物券は、契約金額の積立てが完了したときは、満期後1ヵ月以内の一定日以後に所定の手続き(会員証及び満期のご案内の提示等)により、友の会窓口にてお渡しします。なお、お渡しした商品お買物券は本会が認めた場合を除き、他人への譲渡はできません。また、商品等に引き換えるまでは、盗難・紛失等に十分ご注意の上大切に保管してください。万一、災害等に見舞われた場合には、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間にて代替えの商品券等の発行を承ります。
4.継続手続きは満期後、商品お買物券お渡しの際に承ります。

第10条 商品引き換え等

商品お買物券と会員証をご提示頂ければ、ながの東急百貨店、各サテライトショップ、ながの東急ライフにて、記載金額に相当する商品等とお引き換えいたします。但し、ながの東急百貨店及びながの東急ライフ一部テナント、商品券類、ギフト券類、切手、ハガキ、印紙、金、地金、たばこ、特売品等の除外品がありますので、詳細は友の会受付にお問い合わせください。

第11条 解約等

  1. 1.この契約は、会員の申し出により、解約することができます。
    • ①積立期間満了前の場合には、すでにお払い込みの積立金に相当する額の現金を本会から受領することができます。
    • ②積立期間満了後の場合には、すでにお払い込みの積立金の額からそれまでに商品などにお引き換えされたボーナス部分を含む商品お買物券の額を差し引いた現金を本会から受領することができます。
  2. 2.本会は会員が次のいずれかに該当した時は、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
    • ①第2回目以降の積立金の払込みについて、本会の定める期間(払込期日より1ヵ月)を超えて遅滞されたため本会より20日以上相当の期間を定め、そのお払い込みを書面にて催告したにもかかわらず、その期間内にお払込みいただけなかったとき。
    • ②入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき。
    • ③この契約約款のいずれかに違反されたとき。
    • ④暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合いが判明したとき。
  3. 3.会員は、本会が営業の廃止、許可の取消その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。
  4. 4.解約には以下の手続きが必要となります。
    • ①ご本人確認のため、原則として窓口にて行います。その際には会員証、ご印鑑及びご本人であることが確認できる証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)が、必要となります。
    • ②事情により、郵送にて退会手続きを実施される場合は、本人自署・押印による当会への退会手続き委任状、本人であることが確認できる公的証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の複写等、本会の定める書類を本会事務局までお送りいただきます。
    • ③ご本人以外の方が解約する場合は、本人自署・押印による委任状・委任状記載の代理人であることが確認できる公的証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート)等、本会の定める書類を提出していただきます。

第12条 解約に伴う積立金等の精算

  1. 1.この契約が前条第1項又は第2項により解約された場合、会員は、第1項の解約の申し出の日又は第2項の催告期間の終了の日から45日以内(この項においては「解約精算期間」といいます。)に、遅滞無く本会から受領することができます。なお既に払い込みいただいた積立金の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
  2. 2.この契約が前条第3項により解約された場合、会員は、次の①又は②の金額を遅滞無く本会から受領することができます。
    1. ①積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金の額、及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金。
    2. ②積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後の商品お買物券残高から特典相当額を差し引いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金。
    なお、②の場合、特典相当額は、商品等にお引き換えされていない商品お買物券の額に特典付与割合を勘案して1/13を乗じた額(百円未満切捨)として計算させていただきます。

第13条 営業保証金および前受金保全措置等

1.本会は、割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた積立金および契約金額に相当する商品等に引き換えされていない商品お買物券の合計額の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、 次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
営業保証金(及び前受業務保証金):
東京法務局 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
供託委託契約の受託者:
日本割賦保証株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目13番3号
ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、ながの東急百貨店友の会まで直接お問い合わせください。
2.会員は、既に払い込みいただいた積立金又は商品等に引き換えされていない商品お買物券の額について、割賦販売法に基き、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。

第14条 個人情報の利用等

1.本会は、この契約約款に基づき、商品の売買の取次ぎ業務および会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の個人情報(入会の際に届出いただいた氏名、住所、契約番号、契約コース名、前受金残高、年齢、生年月日、e-mailアドレス、商品お買物券利用状況等に関する情報)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築および社内規定の策定をした上で収集・利用します。
2.本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社ながの東急百貨店は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用いたします。
ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることが出来ます。
3.会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正などを求めることができます。
また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
4.各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは、第17条のお問合せ先までお願いします。

第15条 反社会的勢力の排除

    1.本会は、会員が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、会員資格を取り消すことができるものとします。
  1. ①暴力団
  2. ②暴力団員
  3. ③暴力団員なくなったときから時から5年を経過しない者
  4. ④暴力団準構成員
  5. ⑤暴力団関係企業
  6. ⑥総会屋等
  7. ⑦社会運動等標ぼろゴロ
  8. ⑧政治活動等標ぼろゴロ
  9. ⑨特殊知能暴力集団
  10. ⑩その他前各号に準ずる者
    2.本会は、会員が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、会員資格を取り消すことができるものとします。
  1. ①暴力的な要求行為
  2. ②法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて本会の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
  5. ⑤その他前各号に準ずる行為

第16条 営業地域

本会の営業地域は次のとおりとします。
長野県

第17条 お問い合わせ窓口

ながの東急百貨店友の会に関するお問い合わせは下記のところで承ります。

ながの東急百貨店友の会
住所 長野県長野市南千歳一丁目1番地1
TEL 026-224-1389
許可番号:経済産業大臣許可  友第3030号  東急株式会社

(この契約約款<会則>は2023年2月1日から適用します)